『行政書士』ってなに?


民法講話(自己防衛のための市民生活権)


民法講話(自己防衛のための市民生活権)

H13.6.20追加修正
民法第一編 序論
第1章 民法の意義と民法典
民法とは Q:どの様な生活関係を規律する法律か?

A:われわれの衣食住の資料を購入したりする財産とか、
  結婚したりするような身分に関する法律である。

民法を支配する原理 Q:契約自由の原則によって支配されてきたが、
  今日それはどのような修正がなされているか?

A:経済的優位に立つ者の自由を制限し、経済的弱者の
  保護を図るため、財産関係において公法原理である
  命令服従の原理が次第に増加しつつある。

民法の作用 Q:社会生活への作用とは何か?

A:社会生活の安定と誘導という二つの役割を果たしている。

第2章 民法の構成
民法総則編は民法全体の中でいかなる位置にあるか 民法は、総則・物権・債権・親族・相続の五編よりなっているが、総則は他の四編の全部に通ずる通則である。
 ただし、親族法上の行為(婚姻、離婚等)にそのまま総則(能力、法律行為等)を適用すると不都合な事柄があり、特に注意が必要である。
 特殊な事柄について補充、修正するため特別民法(建物保護法、借地借家法、利息制限法等)といわれるものがある。
私権の社会性とは何か 民法第1条は、権利の社会性を規定したものである。
根本的な指導原理(個人の権利本意の法律思想)
 (1) 私有財産権の尊重
 (2) 契約自由の原理
 (3) 過失責任の原則
 この個人の権利本位の法律思想は、封建制度における封鎖的階級制度を打ち破り、階級に関係なく平等な法律的地位を認め各個人に対して、自由な活動を保証、その功績は大であった。
 この指導原理は、資本主義の高度の発達をもたらしたが経済的に貧富の差が著しく、この不平等を是正するため権利本位の法律思想も修正の必要が生じてきた。これが権利の社会性である。

権利の社会性(民法1条)
第1項 私権は公共の福祉に遵う
 私権は絶対的なものではなく、私権の内容および行使は、社会共同生活の向上と発展そして調和を保つべきで、その範囲で私権は制限を受ける。
第2項 信義誠実の原則
 当事者間に、どのような権利義務関係が発生するかを検討するに当たって、社会共同生活の一員として相手の信頼を裏切らないよう、誠意を持って行動する。
第3項 権利の濫用はこれを許さず
 権利行使の内容が、社会性に反し許されないとの行為。

法律不遡及の原則とは 一、時についての適用範囲
 施行以後に生じた事項についてのみ適用する。制定に当たって遡及効を与えることは可能です。(この点は刑法と異なる。)
二、人についての適用範囲
 全ての日本人に適用する。(国内外の居住に関係なく。)日本領土内にいる外国人にも適用する。(法例第3条)
三、場所についての適用範囲
 日本全土に適用する。

【次回にご期待ください】

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